1.宗家一親等門人
門人の中で、宗家と一親等の契約を交し、准指導員補以上の有資格者で、毎月謝儀を収める門人を「宗家一親等門人」という。そして宗家会の直弟子会員となる。
また、宗家一親等門人は、西郷派大東流合気武術の伝承系図に記される門人であり、宗家から直伝を正伝を授けている證(あかし)を証明するものである。
資格は西郷派大東流合気武術の弐段以上の有段者で、宗家直伝講習会やセミナー合宿などで、直接技を教わり、また高級技法を教わる権利を持っている者を言う。(平成26年1月現在。故人を含む)
2.宗家一親等会員
『志友会報』並びに『大東新報』を購読する会員で、過去に技術指導を受けた経験を持ち、宗家と一親等の契約を交し、毎月謝儀を収める会員を「宗家一親等会員」という。そして宗家会の直弟子会員となる。
宗家一親等は伝承系図において、直接宗家から儀法を伝授したことを、系図上で証明するものであり、前者は総本部あるいは各支部に所属する門人(四段以上の有段者)であり、後者は志友会員として、総本部・尚道館主催の夏季合宿セミナーや講習会ならびに個人教伝指導に参加し、宗家から直伝を受けて、初伝以上を儀法(年2回以上の教授を受けている者)を体得した者を言う。
したがってその伝承者は、宗家より直伝を正伝を授けたことを、系図上において示すことの出来る、名誉ある身分を得る。
3.宗家一親等門人ならびに会員の資格の喪失
宗家一親等門人ならびに会員は、毎月、宗家会が定める会費を支払うものとする。会費ならびに謝儀の徴集は、郵便局の自動引落によって、総本部尚道館に収められる。
しかし会費や謝儀に滞納があった場合、以上に資格は失われ、これまでに得た資格や免許は一切停止されるか、あるいは取り消しとなる。この場合、資格や免許を提出される者は、不払いのよって宗家会から除名された者か、刑事罰の対象となり、または造反したり、我が流の名誉を著しく傷つけた、破門あるいは絶縁になった者で、宗家一親等門人ならびに会員としての資格を喪失する。
以上、いずれも、人間としての礼儀に外れ、人の道に背き、不名誉な場合に発生する。
わが流の宗家一親等門人(会員を含む)としての資格を失う場合は、次の通りである。
まず退会(退会は、わが流おいては、破門と同じ扱いになるので注意されたし)した場合であり、破門ならびに絶縁もこれに同じである。
一旦、わが流の門から離れれば、その時点で、これまでの身分や資格は一時的に停止されるか、あるいは一切失われるので、これまで行っていた道場活動は、全て停止し、一切の有資格ならびに段位は、総べて停止または、返上しなければならない。
また、自分の指導する道場内の、道場生を指導する資格や身分の一切や、支部や分会を組織したり、門人を募集したり、月謝を徴集する権利も失われる。
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