道場憲章 11



第九条 移籍について

 総本部並びに地区本部・支部間の移籍は自由である。
 わが西郷派大東流合気武術の定める、資格ならびに段位・級位は全世界共通であり、移籍後の資格は従来通りで失われる事はない。

 何処の支部に所属するかは自由であり、よき指導者を求めて、その支部団体に移籍して、道を求める事については一切の禁止事項はない。
 この際、これまでの有級資格並びに有段資格は、これまでと同様に有効なものとなる。
  但し、移籍後の道場への参加は、各々の道場長の指示に従い、道場規則に準ずる事は申すまでもない。

 また、仕事による転勤、あるいは移転などにおいて、今までの支部を離れて別の地域に引っ越した場合も、移籍という形で、段位や級位が変わる事なく、稽古が出来る。

 但し、移籍後の注意としては、前居た道場の師範や指導者や先輩らの悪口を言ったり、中傷(ちゅうしょう)・誹謗(ひぼう)する事は禁物である。
 求道者(ぐどうしゃ)は「自ら礼儀を正し、礼儀を重んじる」ことを厳守されたし。



第十条 休会について

 長期の欠席をする場合は「休会願」を文書で提出しなければならない。長期出張・海外留学・病気療養、その他の理由で長期間欠席する場合は、厳粛に「休会願」を提出し、長期欠席の許可を受ける。
 この間の月謝は月額分の「二分の一」を支払うものとする。その際、下記の要領に従って、文章を以て、「道場休会願」を提出するものとする。

 また、教伝門人の場合は三ヵ月以上の長期休会には「門人休門届出書」を提出し、休門の意志を届け出る。
 書式は道場休会願に準ずるものを提出する。門人の場合、届出書を怠った場合は門人の籍と資格を失う。


休会願の書式


 なお、「休会願」については、これと似たような性質の書類に「退会願」があるが、また、「退会願」の中でも、「今しばらくの暇(いとま)を頂きたいとする」ものと、「永遠におさらばする」ものとに分かれるが、わが流においては、「休会願」と「退会願」は同じ性質のものではない。

 「退会願」は、これまでの自流を見限るか、あるいは自身の根気・性格上の問題により、途中で挫折して道場を去って行く場合であるが、前者の正確に似通った「休会願」は同じ退会でも、「今しばらくの暇」という形にして、周囲の空気に対して波立てない心遣いと感得されるもので、この場合、本来の「休会願」と、「今しばらくの暇と書く願い書」がある。

 しかし、「今しばらくの暇」は、本来は退会を意図するものであり、わが流では「休会願」と「今しばらく暇」は、性質上、異なるものであり、これを同等に扱わない。

 本来の「休会願」は、あくまでも具体的な年月日限定のもので、正確に年月日が書き込める場合のみをおいて、これを「休会願」とするものである。
 つまり、「休会願」は、日付けが明確な場合を指すものであって、自己の身体を顕すもので、例えば「今しばらくの暇」などと、抽象的な表現をするものは、「休会願」ではなく、「退会願」に入るものである。