■ 宗家一親等門人 ■
(そうけいっしんとうもんじん)
●西郷派大東流の流統を継ぐ者としては
西郷派大東流合気武術総本部が認める宗家一親等門人と師範・指導者としての人脈は、次の通りである。(平成20年2月現在)
なお、西郷派大東流合気武術総本部が認める宗家一親等門人と、同総本部が認める継承団体の師範・指導者としての人脈は、次の通りである。(平成20年2月現在)
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▲西郷派大東流総本部が認める継承団体(クリックで拡大)
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●宗家一親等の門人並びにそれに準ずる会員
1.宗家一親等門人
門人の中で、弐段以上の有段者に限り、選ばれて、宗家と一親等の契約を交し、毎月謝儀(しゃぎ)を収める門人を「宗家一親等門人」という。
2.宗家一親等会員
『志友会報』並びに『大東新報』を購読する会員で、夏季セミナー合宿や地方で開催される講習会に参加し、直伝を受けて、選ばれて、宗家と一親等の契約を交し、毎月謝儀を収める会員を「宗家一親等会員」という。
【宗家一親等の定義】
宗家一親等は伝承系図において、直接宗家から儀法を伝授したことを、系図上で証明・伝承するものであり、前者は総本部や地区本部あるいは各支部に所属する門人(弐級以上の有級者あるいは有段者)であり、後者は志友会員として、総本部・尚道館主催の夏季合宿セミナーや各地方の講習会に参加し、宗家から直伝を受けて、初伝以上を儀法(年二回以上の教授を受けている者、あるいは弐級以上の者)を体得した者を言う。
したがってその伝承は、選ばれて、宗家より直伝を授けたことを、系図上において示すことの出来る地位と身分を得る。
また両者とも、謝儀(しゃぎ)として、月謝を支払う義務を追う。
3.宗家と一親等門人を結ぶ義務ある資格者
わが流の准指導員補以上の資格者(准指導員・正指導員補・正指導員・准師範・正師範・皆伝師範その他の免許資格者)は「宗家一親等門人」であり、毎月定められた日に、月謝を支払う義務を負う。
また宗家の主宰する資格者を対象にした講習会、ならびに夏季合宿セミナーについては、主催者側としての企画創案ならびに出席の義務を負う。
わが西郷派大東流合気武術の門人は、現代に生きる武士道集団であり、その根本玄理は「礼儀正しさ」にあると感得する。
したがって有資格者は、自ら進んでこの「礼儀正しさ」を、日々実践し、その名に恥じぬよう努力すべきである。
また以上の義務を怠った者は、一切の資格を永久に失う。
4.宗家一親等門人の資格を失うとき
わが流の宗家一親等門人(会員を含む)としての資格を失う場合は、次の通りである。
まず退会(退会は、わが流おいては、破門と同じ扱いになるので注意されたし)した場合であり、破門ならびに絶縁もこれに同じである。
一旦、わが流の門から離れれば、その時点で、これまでの身分や資格は一切失われるので、これまで行っていた道場活動は、全て停止し、一切の有資格ならびに段位は、総べて返上しなければならない。
また、自分の指導する道場内の、道場生を指導する資格や身分の一切や、月謝を徴集する權利も失われる。
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